子ども医療費受給者証は、お子様がいらっしゃる方ならご存知だとは思いますが、初めてのお子様の場合はご存知ない方も多いと思います。
実際に当院・しいの木こどもクリニックでも、初めてのお子様で初めて受診される時に、子ども医療費受給者証をご存知なく、保険証のみ持参される方もいらっしゃいます。
また、お母さん以外の方が付き添いで来られた時に、
「お会計はないんですか?」
と聞かれ、
「受給者証があるのでお会計はないですよ。」
とお伝えすると、驚かれる方もいらっしゃいます。
そして、
「県外で使えないから、お金がかかりますよね?」
と聞かれることも多いんです。
そこで今回は、子ども医療費受給者証はどこで申請するのか。
そして、全国の医療機関でも使えるのかなどについて説明していきます。
子ども医療費受給者証ってどこで申請するの?全国の医療機関でも使える?
子ども医療費受給者証はどこで申請するの?
子ども医療費受給者証の申請は、お子様が出生されたとき、転入されたときに行います。
申請場所は、当院・しいの木こどもクリニックがある岡崎市であれば、岡崎市役所の医療助成室(東庁舎1階 11番窓口)、各支所で受付をしています。(ただし、各支所で申請した場合は、受給者証を後日郵送)
受付時間は、月曜日から金曜日8時30分から17時15分。
申請時の持ち物は
①健康保険証
②受給者(保護者)の個人番号カードまたは通知カード
③届出者の身分証
です。
その他の地域でも、申請場所や受付時間、申請時の持ち物はあまり変わりませんが、漏れがあると再度市役所に足を運ばなければいけなくなりますので、まずは自分の住んでいる市役所のホームページを一度確認してみてくださいね。
子ども医療費受給者証は全国の医療機関で使えるの?
子ども医療費受給者証は、お住まいの県内でのみ使用できます。
岡崎市の方は、 愛知県内の医療機関であれば助成を受けることができますので、窓口負担なしで診察を受けられます。
それでは、愛知県以外で医療機関に受診をされた時は、どうなるのでしょうか。
子ども医療費受給者証は県外では使えない為、県外の医療機関では一部負担金を支払うことになります。
しかし、ちゃんと申請すれば支払った金額は戻ってきます。
実はこの、申請すれば一部負担金が戻ってくるということを知らない方、結構おみえになります。
また、その他にも
「知ってるけど、なんか手続きが面倒くさそうだからやってません」
という方もおみえになります。
そんな方のために、面倒くさそうだと思われている手続きを簡単に説明しますね。
払い戻しの手続きは、岡崎市の場合は、受給者証の申請と同じく、岡崎市役所の医療助成室または各支所になります。
(その他の地域でも、ほぼほぼ申請場所と同じところが多いです)
持ち物は
①領収書(保険点数等の記載があるもの)
②印鑑
③健康保険証
④受給者証
⑤受給者(保護者)の振込先のわかるもの
です。
あとは市役所や各支所で『子ども医療助成金申請書』を書くだけです。
(子ども医療助成金申請書は地域によってちょっと名称が違います)
また、各市役所のホームページから”子ども医療助成金申請書”のダウンロード・印刷も出来ますので、事前に書いて一緒に持っていくというのもいいですね。
どうです?
手続き自体、そんなに難しくないと思いませんか?
今回初めて知ったという方も、今までは面倒くさくてやってなかったという方も、今後は県外でお子様が病院にかかった際は、ちゃんと申請するようにしましょうね。
【子ども医療費受給者証を紛失した時や県外に住所変更する時ってどうすればいいの?】
まとめ
子ども医療費受給者証は、お子様の医療費を助成してくれる、とてもありがたいものです。
その為、丁寧に保管し、病院へ受診の際は、必ず保険証と一緒に提示しましょう。
万が一、破れてしまったり、紛失してしまった時には、すぐに再発行の手続きをしましょう。
また、住所・氏名・保険証の記載内容等に変更が生じた場合、そして転出される場合も届出が必要です。
今回は、当院・しいの木こどもクリニックがある岡崎市を中心にご紹介させて頂きましたが、岡崎市以外の方も参考になると思います。
ただし、各市町村によって手続き等の手順が異なりますので、わからないことがあれば、お住まいの市役所へ問い合わせをしてみてくださいね。